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虚偽公文書作成等の罪(156条) 公正証書原本不実記載等の罪(157条) 偽造公文書行使等の罪(158条) 私文書偽造等の罪(159条) 虚偽診断書等作成罪(160条) 偽造私文書等行使罪(161条) 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2) 日本の刑法は公文書については形式主義と実質主義を併用し、私文書については形式主義をとっている。
通貨偽造罪の項目を参照。名義の真正を偽ることによって通貨に対する公共の信用を害する犯罪である。 上記の有価証券上の偽造は、刑法上は有価証券偽造罪にあたる。また、署名の真正を偽る手段として印章を偽造したり他人の印章を不正に使用すると、私印偽造等の罪(b:刑法第162条1項2項)にも該当する。有価証券の成立の真正を偽る
にせの手紙や書物。 偽作した書物や書状。
偽造パスポート(ぎぞうパスポート、英語: fake passport)とは、国または認可された機関によって発行されたパスポート(またはその他の渡航文書)の偽造物である。このような偽造品は、本物のパスポートをコピーしたものや、不正に改造された本物のパスポートであり、製作者はコブラー(英語:
一連の耐震偽装事件は発覚当初は耐震強度偽装が組織的ともみられ、建築会社及び経営コンサルタント会社による組織的犯行と当初報道されていたが、公判では「A元一級建築士による“個人犯罪”」と結論づけられた。東京地方裁判所はA元建築士に懲役5年、罰金180万円の実刑判決を言い渡した。 一級建築士が行なった国土交通大臣認定構造計算
通貨偽造(つうかぎぞう、counterfeiting currency)とは、通貨つまり流通している紙幣や硬貨を偽造することである。 「偽金づくり」や「贋金づくり」とも言う。 通貨偽造とは、実際に世の中で使用されている紙幣や硬貨にそっくりに似せたものを作ることである。通貨偽造には紙幣を偽造することや、硬貨を偽造することが含まれる。
(1)文字を書き記したもの。 かきもの。 かきつけ。 書類。 文献。 ぶんしょ。
〔古くは「ぶんじょ」とも〕