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旧図書課)検閲係が廃止されることになり、1947年6月10日の内務省官制の一部改正(政令第39号)により、内務省官制第1条に規定する同省の権限から「出版、著作権に関する事務」を削り、同権限を文部省に移管することが決定した。これにより内務省警保局検閲課(旧図
有形文化財のうち重要なものを山梨県指定有形文化財に指定することができる。 無形文化財のうち重要なものを山梨県指定無形文化財に指定することができる。 有形の民俗文化財のうち重要なものを山梨県指定有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち重要なものを山梨県指定無形民俗文化財に指定することができる。 記念物の
1983年指定(茨木市立文化財資料館) 土偶頭部 盛岡市繋萪内遺跡 1984年指定(岩手県立博物館) 上野塚廻り古墳群出土埴輪 1985年指定(群馬県立歴史博物館) 子持壺形須恵器 5箇 脚付子持壺形須恵器 20箇 鳥取県倉吉市三江上野遺跡出土 1985年指定(倉吉博物館) 銅矛 12口 佐賀県北茂安町(現・みやき町)検見谷出土
俗資料その他の資料との補完関係、遺跡の遺存状況、遺跡から得られる情報量等を副次的要素とする」よう指示がなされた。 埋蔵文化財包蔵地内を分布調査して土器片を採集したり、調査した結果、遺物が出土した場合、これを発見した日から1週間以内に遺失物法第13条によって所轄の警察署に届け出ることになっている(「
日本の民俗文化財は有形の民俗文化財と無形の民俗文化財に大別される。 それぞれに重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財の指定制度があり、指定制度を補完するものとして登録有形民俗文化財、登録無形民俗文化財および記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財がある。 保護の仕方や取り扱いには違いがある。 日本において、民俗
件(国宝7件)となっている。所在不明139件のうち文化財種別件数では、工芸品75件(うち刀剣72件、うち盗難5件)、書籍・典籍22件(うち盗難1件)、彫刻15件(うち盗難12件)、絵画15件(うち盗難6件)、古文書10件(うち盗難3件)、考古資料2件(うち盗難1件
有形文化財(ゆうけいぶんかざい)は、 広義では、人類の文化的活動によって生み出された有形の文化的所産全般を意味する。 狭義では、日本の文化財保護法や地方公共団体の条例における文化財の種類のひとつで、建造物(不動産)や美術工芸品(動産・可動文化財)などの有形の文化的所産を意味する。特に、文化財
無形文化財(むけいぶんかざい)は、 広義では、人類の文化的活動によって生み出された無形の文化的所産全般を意味する。ユネスコでは重要な無形文化財を登録して保護するために無形文化遺産を設けている。 狭義では、日本の文化財保護法や地方公共団体の条例における文化財の種類のひとつで、音楽や工芸技術などの無形