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有形文化財のうち重要なものを山梨県指定有形文化財に指定することができる。 無形文化財のうち重要なものを山梨県指定無形文化財に指定することができる。 有形の民俗文化財のうち重要なものを山梨県指定有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち重要なものを山梨県指定無形民俗文化財に指定することができる。 記念物の
であり、文法的な要素が語彙的な要素へと変化することは通常無いとされる。 元代の周伯琦(中国語版)は、「今之虛字皆古之實字 (現代の虚詞(中国語版)は全て嘗ての実詞(中国語版)である)」と指摘している。 現代的な意味での「文法化(仏:grammaticalisation)」は、フランスの言語学者ア
文化財庁(ぶんかざいちょう)は、大韓民国における文化体育観光部傘下の国家行政機関。 1961年10月 - 文教部に文化財管理局が設置される。 1968年7月 - 文化公報部に移管。 1999年5月 - 文化財庁に昇格。 文化財の保存、管理、活用、調査、研究及び宣揚に関する事務を遂行する。 大田広域市西区屯山洞920番地
1983年指定(茨木市立文化財資料館) 土偶頭部 盛岡市繋萪内遺跡 1984年指定(岩手県立博物館) 上野塚廻り古墳群出土埴輪 1985年指定(群馬県立歴史博物館) 子持壺形須恵器 5箇 脚付子持壺形須恵器 20箇 鳥取県倉吉市三江上野遺跡出土 1985年指定(倉吉博物館) 銅矛 12口 佐賀県北茂安町(現・みやき町)検見谷出土
(1)危険・破壊・困難などが及ばないように, かばい守ること。
俗資料その他の資料との補完関係、遺跡の遺存状況、遺跡から得られる情報量等を副次的要素とする」よう指示がなされた。 埋蔵文化財包蔵地内を分布調査して土器片を採集したり、調査した結果、遺物が出土した場合、これを発見した日から1週間以内に遺失物法第13条によって所轄の警察署に届け出ることになっている(「
日本の民俗文化財は有形の民俗文化財と無形の民俗文化財に大別される。 それぞれに重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財の指定制度があり、指定制度を補完するものとして登録有形民俗文化財、登録無形民俗文化財および記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財がある。 保護の仕方や取り扱いには違いがある。 日本において、民俗
件(国宝7件)となっている。所在不明139件のうち文化財種別件数では、工芸品75件(うち刀剣72件、うち盗難5件)、書籍・典籍22件(うち盗難1件)、彫刻15件(うち盗難12件)、絵画15件(うち盗難6件)、古文書10件(うち盗難3件)、考古資料2件(うち盗難1件