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特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権(私権)としての性質を併せもつ権利である。 特許を受ける
裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり、英語: right to a fair trial)とは、誰もが裁判所による裁判を受けられる権利。国務請求権のうち最も古典的な権利である。 裁判を受ける権利は沿革的には絶対王政下のヨーロッパで専断的な裁判に対抗するために要求されるようになった権利であり、裁判
教育権(きょういくけん)とは、教育の方法を決定し、教育を実施する権利である。基本的人権である教育を受ける権利、学習権とは区別される[要出典]。 子どもの有する教育を受ける権利に対応して、親権者、教師、または国のいずれかまたはすべての者には、子どもに教育を受けさせる責務が伴う。 教育権
『怠ける権利』(原題:Le droit à la paresse)は、1880年に『リガルテ』誌に発表されたフランスの社会主義者ポール・ラファルグのエッセイ。1848年の二月革命で打ち立てられた「働く権利」を攻撃し、怠惰を礼賛している。ヨーロッパ中の労働者階級や一般層に広く読まれ、詩人や芸術家にも影響を与えたことで知られる。
人権教育(じんけんきょういく、Human rights education)とは、学習者(児童・生徒など)の人権尊重のための知識、技術および態度を養うことを目的とする、あらゆる教育活動の総称である。また、学習者に焦点を当てる場合は人権学習(じんけんがくしゅう)と呼ばれることもある。 国連の「人権
(1)相手からの働きかけを受けること。 また, 受け手。
他人に対して, 意図的な働きかけを行うことによって, その人間を望ましい方向へ変化させること。 広義には, 人間形成に作用するすべての精神的影響をいう。 その活動が行われる場により, 家庭教育・学校教育・社会教育に大別される。
利益を伴う権利。 特に, 業者が政治家・役人などと結び公的機関の財政・経済活動に便乗して手に入れる, 巨額の利益を伴う権利。