语言
没有数据
通知
无通知
にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
責任
政治任用制(せいじにんようせい、political appointment)とは、政府機関の要職につき、任命権者である政治家の裁量により、専門的な政策能力や政治的忠誠心などに基づき任免する制度をいう。別称はポリティカル・アポイントメント。 政治任用のあり方については国によって定義・形態とも様々である。
責任払い(せきにんばらい)とは、麻雀における細目ルールのひとつで、ある特定の役の和了(あがり)が発生した時に、その役を確定させる副露(鳴き)を許したプレイヤーに対して課される罰則(点の支払い)である。 中国語で包(パオ)ともいう。歴史的には、ロン和了の時の放銃者一人払いも包と言った(放銃一家包)。
責任や結果的責任の思想が根強く残されていた。dolus(故意)と過失の観念は中世のイタリア法学においてようやく認められ、カロリーナ刑事法典で採用されたことで近代的な責任主義の原型となった。これと併行して個人的地位に基づく個人的責任が重視されるようになり、客観的責任・団体的責任から主観的責任
証明責任(しょうめいせきにん)とは、真偽不明な対象に関して証明を負う責任。挙証責任、立証責任とも言う。 論理学・哲学的な文脈で、どちらが対象となる事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という意味で用いられることがある。 裁判上では、ある事実が真偽不明であるときに、その事実を要件(前
戦争責任(せんそうせきにん)とは、戦時においてとった行動に対してとるべき責任のこと。しばしば戦争犯罪と混同されるが、戦争責任にはいくつかの側面があり、次のように分類が可能である[要出典]。 帰責事由に基づく分類 開戦責任:戦争を開始したことに関わる責任 戦争遂行責任:戦争を遂行した過程に関わる責任
ただ「癲狂」は免責の対象になる一方で職業上の制限もあったことが同律令に記されている。 江戸時代においては『御定書百箇条』78条に「乱心にて人を殺し候うとも、下手人となすべく候 然れども乱心の証拠、慥にこれ有る上、殺され候うものの主人ならびに親類等、下手人御免を願い申すにおいては詮議を遂げ、相伺うべき事