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(1)人をあおり立てて, ある行動を起こすように刺激を与えること。 あおり。
〔動詞「あおぐ」の連用形から〕
民衆扇動罪(みんしゅうせんどうざい、独: Volksverhetzung)とは、ドイツ刑法典130条に定められている罪。特定の民族・宗教などの集団に対する憎悪をかき立てて、暴力を誘発するような行為を禁止する規制で、ヘイトスピーチ・ホロコースト否定・ナチス支配の賛美などに対する
ならないとアリストテレスは論証している。 存在するもののうち、物質が第一である。しかし、物質がそうであるならば、すべてのものは滅びることができる......しかし、時間と変化はそうではない。唯一の継続的な変化は場所の変化であり、場所の継続的な変化は円運動だけである。したがって永遠の円運動がな
(1)うちわ。
「投扇興(トウセンキヨウ)」の略。
地紙に銀箔(ギンパク)をおいた扇。
〔「打ち羽」の意という〕