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在する不文法に対置される概念。制定法ともいう。 国民が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである。 このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codification)を回避した。
不文憲法(ふぶんけんぽう、英: uncodified constitution)とは、実質的意味における憲法であって、法典化されていないものをいう。この意味での不文憲法は、非成典憲法(ひせいてんけんぽう)や不成典憲法(ふせいてんけんぽう)とも呼ばれる。 狭義の不文憲法(英: unwritten
〔古くは「けんぼう」〕
⇒ 吉岡憲法
個別言語の妥当な理論を構築し(記述的妥当性)、第一次言語獲得における個別言語の獲得が成功する源泉としての初期状態であるUGの特定とそこからの可能な遷移を明らかにする(説明的妥当性)ことである。そして言語を司る「器官」を心/脳のモジュールとし、言語学を心理学/生物学の下位領域とする。
郎の位を贈られるなど、後世の毀誉褒貶にさらされた人物である。 『小心斎札記』18巻 『毗陵人物志』9巻 『涇皋蔵稿』 『顧端文遺書』 ^ 岩本真利絵「管志道『従先維俗議』の政治思想」『明代の専制政治』(京都大学出版会、2019年)P347-372. 『明史』巻231 『明史紀事本末』 東林党 魏忠賢
文章として書き表すこと。 文章化すること。 また, その文章。
がある時は、まず宇文憲に言わせた。武帝が難色を示せば、宇文憲が折衷案を出してまとめていたという。 572年、武帝が宇文護を誅殺すると、宇文憲は武帝に拝謝したが、武帝はとがめず彼を大冢宰に任じた。宇文護誅殺の功績者である宇文直から讒言を受けたが、武帝から引き続き任用された。574年、爵位が斉国公から斉王と昇進した。