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(1)悪い行為に対して, いましめのために罰を与えること。 また, その罰。
監獄に拘置して所定の作業を科す刑罰。 自由刑の一種で, 無期と有期とがある。
(1)こらしいましめること。
敵や悪者を打ちこらしめること。
こらしめる。
旧刑法で, 刑事責任のない幼者または瘖唖者(インアシヤ)を懲治するために留置した監獄。 懲治場。
トイレはあるが、下着を脱いだり排便の後の始末といった作業が自分でできないことになるため、使用時間や使用方法は細かく規定されている。 他には、網房(あみぼう)と受刑者間で呼ばれる特殊な舎房も存在し、本来普通の収容房としてある部屋のガラスに金網を貼りわたし、部屋の上に監視カメラを設置し、対象収容者を24時間体制で監視して収容する。
『懲毖録』(ちょうひろく)は、17世紀前後に書かれた李氏朝鮮の史書で、著者は同王朝の宰相柳成龍。文禄・慶長の役を記録したもので、重要な資料として、韓国の国宝第132号に指定されている。 1592年から1598年にわたって、日本軍が朝鮮に侵攻する前兆から、朝鮮朝廷の行動と明国の動態、日本軍と朝鮮及び