语言
没有数据
通知
无通知
れた公式文書を保管する国立公文書館ができたのも1971年である。日本初の公文書館は1959年の山口県文書館であるが、情報公開のためではなく歴史資料の保存目的で設立されている。一般的に、公文書館は古文書など純粋に歴史的価値の高い資料を保存する「書類の博物館」的な役目と、県政などの重要な公文書を保管する「書類の金庫」的な役目を持つ。
情報公開法を有している。 これと関連する概念に基づいているのが、政府機関の会議へのアクセスを許可する会議公開法である。多くの国では、個人情報保護法やデータ保護法は、情報公開法の一部に組み込まれている[要出典]。これらの概念はしばしば密接に結びついている。 ほとんどの情報公開法
情報公開条例(じょうほうこうかいじょうれい)とは地方公共団体の行政機関が保有する情報の情報公開(開示)請求手続きを定めた条例である。 情報公開制度の確立については、国よりも地方公共団体が先んじた。国の情報公開法に先立つこと10余年、1982年に山形県金山町が、翌1983年には神奈川県と埼玉県が、情報
エヌ・ティ・ティ情報開発株式会社(エヌ・ティ・ティじょうほうかいはつ)は、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)及び西日本電信電話株式会社(NTT西日本)が発行している職業別電話帳(タウンページ)に掲載されている情報(掲載名義・住所・電話番号・職種 等)をデータベース化して販売していた過去に存在していた企業。 東日本電信電話株式会社
(1)事物・出来事などの内容・様子。 また, その知らせ。
第16条(答申書の送付等) 第4章 雑則 第17条(政令への委任) 第18条(罰則) 附則 インカメラ審理 - 情報公開・個人情報保護審査会が当該非公開情報を入手し、公開するかどうかの妥当性を非公開で審査する ボーンインデックス - 情報を審査会の指定する方法により分類、整理した資料 情報公開法 個人情報保護法
電子(的)情報開示(でんし(てき)じょうほうかいじ)、電子(的)証拠開示(でんし(てき)しょうこかいじ)、あるいはeディスカバリ(ー)(Electronic discovery、e-discovery)は、民事訴訟における開示手続(discovery)であって、電子的に保存されている情報
(1)官庁がその施策と業務について一般国民に発表する報告。