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応召義務(応招義務、おうしょうぎむ)は、日本の医師法および歯科医師法において医師・歯科医師が診療行為を求められたときに、正当な理由がない限りこれを拒んではならないとする法的義務のこと。 応召義務の要件に関する行政の見解は昭和24年(1949年)の厚生省通達で示されていた。
召(しょう)は、周朝の諸侯国。封地は陝塬の西、現在の陝西省南部と湖北省一部である。邵とも言う。 召公奭は周室の三公の一人である。武王の時代、召公奭は燕の地を受封され、長男の召克を赴かせた。自身は鎬京(現在の陝西省西安市)で周公旦・畢公高とともに天子を補佐した。召公奭の子孫は三公の地位を世襲した。召
キリスト教で, 神に選ばれて救いを与えられること。 転じて, 聖職者として使命を与えられること。
〔動詞「召す」の連用形から〕
〔「見(メ)す」と同源〕
(1)大勢の人を呼び出して集めること。 自分と同等以下の者に用いる。
官庁, 特に, 裁判所が日時・場所などを指定して人を呼び出すこと。
⇒ 黒柳召波