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従量税(じゅうりょうぜい、英語: specific rate duty)とは、課税物件たる財などの数量(重量や個数、面積、容積など)を課税標準として税率を決定する租税ないし租税徴収方式。 日本では現在自動車重量税、酒税、揮発油税および関税の一部で採用される課税方式である。価格を課税標準とする従価税に
づき、一定の土地等を有する個人及び法人を納税義務者として課される。国税、個別財産税の一つ。 地価税の導入は、1980年代のバブル景気による土地投機取引による異常な地価高騰を抑制する目的があった。この地価高騰は、特に都市部では、土地を持てる者と持たざる者との資産格差を拡大させるとともに、地上げ屋による
03($0.15 - $0.12)を納税し、$0.30 の利益を手にする。 ※下線部は仕入税額控除である。 前述の例で示された通り、事業者は仕入において既に課された税額を差し引いた額を納税する(仕入税額控除)。これには『請求書等保存方式』と『インボイス方式』がある。 国際連合の電子データ交換(EDI)規格のUN/EDIFACT(JIS
事前協議に基づいた独立企業間価格で売買したとみなし、両社とも申告調整等によって加減算処理を行うのである。 移転価格課税リスクをあらかじめ回避するために、取引に先立って企業が課税当局との間で、国外関連者との取引価格が独立企業間価格であるとの確認を得る制度があり、これをAPA(事前確認制度、英:
って導入された(1963年までは賃貸価格倍数方式も併存)。現在、路線価は、地価公示価格の8割程度を目処に国税局長が定めている。 固定資産税 路線価 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(国税庁) - 平成20年分から告示されている。 法令解釈通達 第2節 宅地及び宅地の上に存する権利(国税庁)
〔天武天皇のときに制定された爵位号の「広」に由来する。 「ひろき」の音便〕
同じ位階を上下に分けたときの下の方を示す語。
主要なものに, 付属するもの。