语言
没有数据
通知
无通知
特殊勤務手当(とくしゅきんむてあて)は、日本の公務員に支給される手当の一種である。この手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務
対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと 上記1、2以外に、一般の当直の許可の際の条件を満たしていること。 上記によって当直の許可が与えられた場合において、当直中に、通常の勤
定額の年貢納入を請負わせる制度が行われた。荘園の管理を請負った者を請負代官と呼び、請負代官に就いたのが荘官であれば代官請、地頭であれば地頭請、守護であれば守護請と称した。だが、次第に年貢の未進・下地中分や半済の進行によって荘園からの収入が途絶える事態が生じるようになった。一方、現地では請負
療科の夜間救急診療を行う場合も多い。更に入院患者が急変した場合はチーム性の診療科であっても、道義的に主治医が責任を持って対処する場合が殆どであり、いつ何時呼び出されるとも判らない24時間拘束状態があるといっても過言ではない。 また、特に産婦人科・小児科・脳神経外科等、常勤医が少ない診療科の場合、一人
時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は38.5時間である。 12/24/12/48制では、昼勤12時間、休憩24時間、夜勤12時間、休憩48時間の繰り返しとなる。1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は38.5時間である。
当直医(とうちょくい)とは、病院や診療所において、通常の診療時間外(主として夜間や休祝日等)に勤務する医師のことである。 当直医のうち、夜間勤務する者を「宿直医」、休祝日等の日中に勤務する者を「日直医」と呼び分けることもある。本項では、日本における当直医について解説する。
勤務評定(きんむひょうてい)とは、公務員において人事の公正な基礎の一つとするために、職員の執務について勤務成績を評定し、これを記録することをいう(人事院規則一〇-二(勤務評定制度)(昭和27年4月19日人事院規則一〇―二)第1条)と規定されていたもの。 国家公務員の勤務
勤務間インターバル(きんむかんインターバル)とは、労働において、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することをいう。 労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることを可能にする制度であり、その普及促進を図る必要がある。例えば残業で遅く