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無理・障害の多いことを思い切って行うこと。
軍隊が徒歩で長距離を移動すること。
仮執行の宣言を付した判決(同条2号) 抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(同条3号) 仮執行の宣言を付した支払督促(同条4号) 訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分(同条4号の2) 金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行
強行着陸(きょうこうちゃくりく)は、無理に着陸すること。具体的には、飛行場の航空管制官らの指示を受けず、または従わずに着陸を行うこと。 戦争時に敵の飛行場に着陸した後に搭乗員(コマンド部隊など)が脱出し、施設の破壊や後方攪乱などを行う。第二次世界大戦ではトンガ作戦、義号作戦などが実行された。
議案に賛成しない傾向が増えてきているためことから、審議が野党の合意を取り付けないまま採決に至る「強行」が増えてきている。 一方、野党が採決で議案を否決しようとせず最初から採決そのものを否定するのは、議案を可決・成立することによる問題点を
約関係を不安定なものとするおそれもある。しかし強行規範の具体的内容については、条約法条約の審議において侵略、奴隷取引、海賊行為、ジェノサイドの禁止などを強行規範として認める規定を置こうとする主張もあったが、このような性質をもつ規範は未だ少数であり、強行規範と主張する意見がありながらも未確定のものが多い。
強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。 一般に、公の秩序に関する規定は強行
、ひとによってまちまちな受け止め方がなされている」「もともと、強制連行とは、『強制的に連行された』という記述的な用語である。そして、強制や連行は、実質概念であり、程度概念である。その実質や程度について共通理解が確立されないまま、強制連行という言葉だけがひとり歩きして、あたかも特定の時代の特定の歴史