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〔古くは「ごうどう」とも〕
〔唐音〕
上履きや靴などを捨てたり、暴言を吐いたりといったいじめを加えており、さらにIは30代の女性の担任にまで持ち物を捨てたり、カメラを壊したり、座る椅子に画鋲を置くなどのいじめを行い、女性は鬱状態に追い込まれた。Iが中学生になると言動はさらに悪化し、1年生の頃からタバコを吸い始め、他の生徒に「お前ゲロ臭い
プロジェクト 刑法 (犯罪) 事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪である。窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。強盗として処断される。 ドイツ刑法に、類似する犯罪類型として強盗的窃盗罪 ( Räuberischer
1958年2月18日午前5時頃、阿蘇郡高森町野尻巡査駐在所に、同町大字中字祭場の職業農業の男性ほか6名が駆け込み「祭場の女性方に賊が入り、寝ていた女性を打ち殺し、ほかの者に怪我をさせ手提金庫を奪って逃げました。」と届け出た。駐在巡査は、直ちに本署高森警察署に電話報告するとともに現場に急行して同町大字中に居住する男性医師に依頼して、被害
抑圧後に財物奪取の意思が生じたような場合は強盗罪とならない(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。強盗罪については、強制性交等罪に対する準強制性交等罪(抗拒不能に乗じて)のような規定は存在しない。ただし、新たな暴行・脅迫行為の存在を認定できれば強盗罪に問える(東京高判昭和48年3月26日高刑26巻1号85頁)。
強盗返・龕灯返(がんどうがえし)とは歌舞伎で用いる舞台用語で場面転換の方法である「居所変(居所替, いどころがわり)」の1つ、若しくは強盗返を用いた仕掛け。一般的には短時間で行う場面転換で用いられる。 強盗返は演技や演劇の進行を妨げることなく短時間で場面を切り換える手段として用いられ、歌舞伎では「どんでんどんでん
務所で服役し、弟は大阪拘置所へ入所した。 ある日、大阪拘置所の教戒師に兄弟の姉が面会に訪れて言うには、弟は窃盗の前科があり未婚で、兄は前科もなければ病弱で既婚であったことから、弟が兄の身代わりになったのではないかとのことであった。教戒師が事の真相を弟に問いただすと、実は強盗も殺人もすべて兄が主犯で