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年料給分(ねんりょうきゅうぶん)とは、平安時代における封禄制度のひとつ。略して年給という。年官と年爵からなり、毎年の除目において、院宮や有力寺社に給与された叙位や特定の官職を申任(推薦)する権利を与えることをいう。 給主たる院宮・寺社は毎年、叙位或いは特定の官職への任官希望者を公募し、応募者に叙爵
カフェやバーなどの飲食店で, 客の接待や給仕をする女性をいった語。 ホステス。
(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。
発行して給付すること。 出して与えること。
〔古語の動詞「たまふ(賜・給)」の現代での用法〕
(1)一日を単位として決められている給料。
「にっきゅう(日給){(2)}」に同じ。
一か月単位で支払われる賃金。 月俸。 サラリー。