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歴史遺産型美観地区内において協議が必要になる工作物 道路,河川又は水路内に建設されるもののうち,以下の工作物 電柱,電線及び変圧塔 公衆電話所,郵便差出箱及び信書便差出箱 案内標識,警戒標識,規制標識及び指示標識並びに道路元標及び里程標 舗装の表層,側溝,街渠,橋りょう,床板,駒止め,柵,街灯及び並木
繊維用作物:綿花・亜麻・イグサ・桑(養蚕が工芸作物に当たるのはこのため)等 畳用作物:い(い草、畳表) 和紙用作物:こうぞ、みつまた、とろろあおい 油用作物:菜種・荏胡麻・ヒマワリ等 糖用作物:サトウキビ・ビート等 澱粉用作物:片栗・イモ類・トウモロコシ等 嗜好用作物:コーヒー・茶・タバコ・ホップ・大麻草等
(1)材料に手を加えて器物を作ること。
は防爆型機器の使用が義務付けられた乙種炭鉱。 なお、電気工事士法における自家用電気工作物は、このうち最大電力500 kW未満の需要設備である。 電気事業法 第38条 第3項 各号に掲げる下記の電気事業のための電気工作物は、自家用電気工作物から除かれる。 一般送配電事業 送電事業 特定送配電事業
兼用工作物(けんようこうさくぶつ)とは、道路や河川といった公共用物のうち、本来の効用を果たすと同時に、公共の用に供する他の工作物または施設(総称して「他の工作物」という。)としての効用を兼ねる、物理的に一体不可分の工作物または施設をいう。 道路や河川といった公共用物
(1)刀剣・器具など名工の製作品。 名作。
作ったもの。 特に, 芸術的作品。
(1)田畑に植えて栽培する植物。 農作物や園芸作物。