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ある特定の人だけが所有すること。
権力をほしいままにすること。 擅権(センケン)。
権利・権力を有すること。
ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所な
悪意者であるとの理由のみで当然に不法行為が成立するわけではない(最判昭32・1・31民集11巻1号170頁)。 占有者の損害賠償 占有物が占有者の帰責事由により滅失・損傷した場合には、悪意占有者の場合にはその損害の全部を、善意占有
日本の選挙において、有権者の居住地域のことを田圃に例えて「票田」という。また、都市部などの人口が集中する場所は「大票田」と呼ばれ、選挙における重要な地域として注目される。 政治家が地元に帰って、支持者回りをすることを「田の草刈り」という。自分の票田に発生する他の候補者という雑草を摘み取る意味として使わ
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 区分所有建物、専有部分 専有部分(せんゆうぶぶん)は、区分所有権の目的たる建物の部分をいい、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、法令(日本では建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有
有司専制(ゆうしせんせい)は、明治政府の政治が、政府内の特定藩閥政治家数名で行われていると批判した言葉。学問的には1873年(明治6年)に起こった明治六年政変後の、大久保利通の主導権が確立された時期から、1890年(明治23年)に大日本帝国憲法施行によって民選議院を含めた帝国議会が設置されるまでの時