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無線局免許状の備付け 電波法施行規則第38条第1項により無線局免許状は無線局に備え付けるものとされるが、同条第3項により人工衛星に搭載される以外の移動するものについては常置場所に備え付けねばならない。 人工衛星に搭載されるものは「無線従事者の常駐する場所のうち主なもの」に備え付ければよい。
(1)物事の性質・能力などを知るために, ためし調べてみること。 テスト。
(1)〔experiment〕
実用化試験局(じつようかしけんきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第23号に「当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局」と定義している。 文字通り、電波に関する実験・試験により利用に目処がつき実用化されるまでの間に開設される無線局である。
化学・医学などの実験に使用する, 細長い透明のガラス容器。
(1)受験生に面接して試問を行う人。
試験のないこと。
試験車(しけんしゃ)とは、鉄道の事業用車の一種。 以下3種類の性質のものに大別できる。 技術開発の目的で各種の試験を行う、いわゆる試験用車両。 高速車両の開発や、新技術の性能試験を目的とするもの。営業目的の車両ではないためにスタイルに全く気がかけられていない車両もあるが、スタイリング自体や、形状の