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特許庁長官(とっきょちょうちょうかん)は、日本における国家公務員の官職及び役職のひとつで、経済産業省の外局である特許庁の長である。 経済産業省設置法第23条において規定される役職である。 特許法においては、手続の却下(18条、18条の2)、特許証の交付(28条)、出願公開(64条)などは特許
〔「もと(本)」と同源〕
〔「かあり(処在)」の転といわれる〕
特許庁における審査官(しんさかん)は、特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の審査等を行う特許庁の職員である。特許出願等の審査は各国において審査官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審査官について記載する。 日本の特許法では、第47条第1項において「特許庁長官は、審査官に特許出願を審査
審判は審判官のみが行うことができることを規定しているまた、審判官は、審判の他に判定、鑑定、特許異議・商標登録異議の申立てについての審理及び決定、再審も行うこととされている。 審判は、3人又は5人の審判官の合議体による合議制で行われ(特136条)、審判官のうち1人が審判長として指定される(特138条)。
⇒ もっきょ(黙許)
知らないふりをして黙って見逃すこと。 黙認。
(名詞的にも用いる)