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秘義務等、内容に応じて単発的に定められていた。 ○四月十日 〔第百三拾一號同〕諸省府縣ヘ 在官ノ者宮中ノ事務ハ勿論或ハ外國交際ノ妨碍トナルヘキ類ハ瑣細ノ件ト雖モ私ニ新聞紙ヘ令掲載候儀不相成候事 — 太政官日誌 その後、日本が近代国家となるために必要な官吏制度の整備が徐々に行われる中、1882年(明
紀の多くは世(英: epoch)(岩石を表す場合は統)というより細かな時代単位に分かれる。2004年に国際地質科学連合(IUGS)は新原生代のエディアカラ紀を定義した。紀の新設は130年振りであった。 原生代より前に紀は定義されていない。 第三紀 Tertiary - 古第三紀 + 新第三紀 ペンシルベニア紀
(1)国家。 政府。
(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。
(1)人物の伝記を記録したもの。
(1)100年ずつを一期とする西暦における年代の数え方。 例えば二〇世紀は1901年から2000年までの100年間。
⇒ 慶紀逸
西洋の紀元。 西暦。