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惟(おもひ)みるに、王(きみ)の百官(ひゃくくゎん)を置くこと、材(ざい)を量(はか)りて能(のう)に授(さづ)く。職員(しきの数)限(かぎり)有り。茲(ここ)より厥後(のち)、事(こと)の務(つとめ)稍(やや)く繁(しげ)きときは、即(すなは)ち劇官(げきくゎん)を量りて仍(より)て員外(ゐんぐゑ)を置く
船員労務官(せんいんろうむかん)とは、船員法および船員災害防止活動の促進に関する法律に基づき船員の労働環境改善と労働災害防止のための業務を担当する国土交通省所属の官職名である。 主に地方運輸局に勤務している。「船員労務官服制」(昭和59年7月28日運輸省令第24号)によって制服および胸章が定められており、貸与がなされている。
(1)人の数。 人かず。
(1)国家。 政府。
(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。
裁判官訴追委員会(さいばんかんそついいいんかい)は、日本において、裁判官を弾劾するにあたり、当該裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴える(訴追する)ために国会に設置される国家機関である。裁判官を訴追することになることから、刑事訴訟における検察官類似の役割を担っているとされる。訴追委員
アメリカでは客員研究員を受け入れる場合、サマースクールのような短期のものでない限り、Visiting Scholar など冒頭記述にある称号を贈呈・授与することがあるが、スタンフォード大学などは、そうした称号を自らの身分を表すための肩書として使ってはならないと規定している。 ^
足りない人員を補充すること。 また, その人員。