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委任(いにん)とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託する契約。 民法における委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。日本の民法では典型契約
2国間の外交関係が臨時代理大使の交換に留まる場合、信任状は派遣国の外務大臣が作成し、接受国の外務大臣に宛てられる。臨時代理大使は、信任状を接受国の外務大臣に手交する。 国家元首は、大使の交換より低い外交関係については、信任状の交付および受領に関与しない。また、臨時代理大使については軍の護衛や公用車は提供されない。
委任事務(いにんじむ)とは政治学用語の一つで、本来ならば国が行うべきの行政事務を、国が地方自治体に委任した上で、それが地方自治体によって行われるようなものをさす。これに対して本来自治体が自ら行うべき行政事務のことは固有事務と言う。 委任事務は団体委任事務と機関委任事務
ところが、立法府は、行政府に比べると社会の変化に随時対応する機動力に欠け、また、日常的に行政を担当する行政府に比べると、詳細な情報を得るための能力に欠ける点が指摘され、国民の要求に迅速に応えるためには、行政府にある程度の立法権を委任することが避けられなくなっている。
統治の終了と国連ナミビア委員会への施政権の移行が決議されるが、これも受け入れられなかった。最終的に、武力闘争の末1990年にナミビア共和国が独立するまで南アフリカによる支配は続いた。 なおウォルビスベイは委任統治領には含まれず、南アフリカの直接統治下に置かれた(1992年にナミビアとの共同統治化、1994年に正式割譲)。
ー首相が率いる政府に、ヴァイマル憲法に拘束されない無制限の立法権を授権した。この法律は立法府が行政府に立法権を含む一定の権利を認める授権法の一種であり、単に「授権法」と呼ぶこともある。 ドイツにおいて政府に対して広範な権限を付与する授権法は、帝政下の1914年の第一次世界大戦勃発にあたって制定された
委員会に、総理大臣や議長の経験者は懲罰委員会に所属することが慣例となっている。 なお、国会に提出された議案も同様に常任委員会へ付託され審議されるが、所掌するべき委員会が決まらず、かつ特別委員会を設け時間をかけて審議する必要がないと判断された場合、議長の諮問に関する事項として議院運営委員会に付託される。
為斎雑録』第三集所収)の中で「六十余州は禁廷より御預り」したものであるから「将軍と被為成天下を御治被遊候は、御職分に御座候」と説き、若い将軍に武家の棟梁としての自覚を促すとともに、将軍は朝廷から預かった日本六十余州を統治することがその職任であり、その職任を果たすことが朝廷に対する最大の崇敬であるとした。