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国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。 近代国家が成立した当初、一般には主権者免責と呼ばれる国家無責任の原理が支配的であり、国の不法行為責任は否定されていた。
国家賠償法(こっかばいしょうほう)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。法令番号は昭和22年法律第125号、1947年(昭和22年)10月27日に公布された。主務官庁は法務省訟務局行政訴務課で、人
(1)他に与えた損害をつぐなうこと。
(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
差し止め請求について(10-4) 少数意見:団藤重光、環昌一、中村治郎、木下忠良 国家賠償法2条1項の適用の可否、陳述書による被害認定の可否、空港の設置に関する利益衡量(10-4) 少数意見:栗本一夫、藤崎萬里、本山亨、横井大三 危険への接近理論の適用範囲(9-5)
らい予防法違憲国家賠償請求訴訟(らいよぼうほういけんこっかばいしょうせいきゅうそしょう)とは、日本の国家賠償訴訟のひとつ。ハンセン病に罹患した患者を伝染のおそれがあるとして強制隔離することを定めたらい予防法が、日本国憲法に違憲であるとして提起した国家賠償訴訟である。 ウィキソースにらい予防法違憲国家賠償訴訟の判決文の原文があります。
賠償または償還を求めること。
賠償庁(ばいしょうちょう)は、かつて存在した日本の行政機関。長は国務大臣賠償庁長官。 賠償庁は、賠償庁臨時設置法(昭和23年1月31日法律第3号)に基づいて、総理庁の外局として、1948年(昭和23年)2月1日に設置された。1949年(昭和24年)6月1日に総理府の外局となり(総理府設置法(昭和24