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大陸法(たいりくほう、英: civil law)とは、英米法(コモン・ロー、英: common law)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。 大陸法ないし大陸法系は西ヨーロッパで発展し、ヨーロッパ大陸諸国で広く採用されるに至った法系である。日本も明治維新の際に採用し、東アジア諸国にも広まった。
○右議政金堉上箚曰: 王者之政, 莫先於安民, 民安然後, 國可得而安矣。 古人有言: “天變之來, 民怨招之也。” 民生苦於賦役, 無樂生興事之心, 則怨氣鬱結, 象見于天, 此必然之理也。 人君遇災而懼, 側身修省者, 非有他道, 只是行保民之政, 使之安其生而已。 大同之法, 均役便民, 實救時之良策。
大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官全員で構成される合議体、あるいは全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷を指す。 最高裁判所に係属した事件は、通常5人で構成される小法廷で審理されるが、重要な事件は大法廷(長官含め全部で15名)で審理される。また、違憲判決は大法廷でなければ下すことができない(次節参照)。
国璽尚書が大法官代理を務める例もあり、1558年にエリザベス1世により国璽尚書に任命されたニコラス・ベーコンは、女王と対立して蟄居させられた大法官ニコラス・ヒース(英語版)に代わり議会運営を担当した。ベーコンの息子フランシス・ベーコンは1617年に父と同じく国璽尚書に就任、翌1618年には大法官にもなった。
『ローマ法大全』(ローマほうたいぜん、ラテン語: Corpus Iuris Civilis)は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が編纂させた『勅法彙纂』、『学説彙纂』、『法学提要』、および534年以降に出された新勅法の総称である。これら諸法が西ヨーロッパにおいて12世紀初頭に『ユスティニアヌスの市民法大全』
^ 『法政大学校友名鑑』1941年 ^ 「仏学会・東京仏学校関係文書をひも解く」『法政』2004年12月 ^ 「仏学会総会報告綴」(日仏協会)、富田仁「佛學會のこと」(図書新聞1981年11月21日、11月28日両号)。さらに『法律学の夜明けと法政大学』(法政大学大学史資料委
『原発危機と「東大話法」』広告・パブリシティ情報 を参照。 自分の信念ではなく、自分の立場に合わせた思考を採用する。 自分の立場の都合のよいように相手の話を解釈する。 都合の悪いことは無視し、都合のよいことだけ返事をする。 都合のよいことがない場合には、関係のない話をしてお茶を濁す。 どんなにいい加減でつじつまの合わないことでも自信満々で話す。
日蓮が残した文書のうち「三大秘法」という単語が出てくる記述は、以下の通り。 「其故は寿量品の事の一念三千の三大秘法を成就せる事此経文なり」(『義浄房御書』) 「雖然三大秘法其体如何。」(『三大秘法禀承事』) 「此三大秘法は二千余年の当初、地涌千界の上首として、日蓮慥に自教主大覚世尊口決相承せし也。」