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他に干渉してその権利を侵すこと。
旧憲法に定める天皇の権能の中で, 帝国議会の参与を経ずに行使されるもの。 広く, 天皇の国土・国民に対する統治権をもさす。
※一※ (名)
(1)干支(エト)に用いる語。
〔上代語〕
〔動詞「ふ(干)」, または「ひる(干)」の連用形から〕
官学連携の一環として、シオマネキの保護のための専門部会を設置し、「大潟漁港干潟埋立工事現場における絶滅危惧種への対応検討と公共事業モデルの発信」を研究題目としたワーキンググループで、絶滅危惧種の保全と公共工事(漁港工事)との両立について検討を行っている。 日本の漁港一覧#徳島県 経済産業省四国経済産業局・産官学連携
だし、以下のように近年においては様々な異説が出されている。 その原型は平安時代に追捕の対象とされ、必要に応じて追捕使・押領使が任命・派遣された重犯(重科)の処断に由来する。鎌倉幕府の守護も元は追捕使・押領使の性格を受け継いでおり、「重犯」のことを「大犯」とも称した。通説としては、『御成敗式目』第3条