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国立学校設置法(こくりつがっこうせっちほう、昭和24年5月31日法律第150号)は、日本国が直接設置し、文部科学省が管理を行っていた国立学校について定めていた法律である。日本国憲法、教育基本法(昭和22年法律第25号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)が施行された後、新制学校(学校教育法
学校法人稲置星稜学園を学校法人稲置学園に法人名称変更、金沢経済大学経済学部二部経済学科を設置。 11月 - 金沢経済大学付属星稜高等学校を金沢経済大学星稜高等学校に校名変更、金沢経済大学付属星稜幼稚園を金沢経済大学星稜幼稚園に園名変更。 1972年(昭和47年) 4月 - 金沢経済大学星稜中学校を設置、星稜高等学校に情報処理科を新設。
教職員(大学院議長、各学部長、学生センター長、図書館長、通信教育部長、付属校校長、事務部局本部長など) 卒業生(卒業生評議員はかつては卒業生による選挙で選出していた) 学識経験者・功労者 学内理事 法政大学 法政大学中学校・高等学校 法政大学第二中学校・高等学校 法政大学国際高等学校 法政大学短期大学部 法政大学工業高等学校 法政大学第三中・高等学校
秋田経済大学を開学。当初は、経済学部経済学科のみの単科大学として開学となった。 秋田短期大学附属高等学校は、秋田経済大学附属高等学校に改称。 1983年(昭和58年)4月 学校法人秋田経済法科大学に改称される。 秋田経済大学が、秋田経済法科大学に改称。法学部を開設。 秋田経済大学附属高等学校は、秋田経済法科大学附属高等学校に改称。
基本財産の寄付が必要で、法人の基本規則を定めるものは定款ではなく寄附行為となる。一般財団法人は、根拠法が民法から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律になった際、基本規則を定めるものが寄附行為から定款に変更されたが、学校法人は寄附行為のままである。 なお、一般的な財団法人と異なる点は、
学校の設置者(がっこうのせっちしゃ)とは、学校を設置し、学校を所有する者。 「設置者」と称するが、「その学校を設立時に設置した者」という意味ではなく、「その学校を現在もしくは特定の時点で所有し管理している者」のことをいう。 学校教育法でいう「学校」は、同法第1条の定めにより幼稚園、小学校、中学校、義
学校評議会(がっこうひょうぎかい、School council)とは、現行の幼稚園から高等学校までの学校を、地域社会に対してより開かれたものにしていくために、学校の教職員に地域代表者を交えて話し合いが行われる会議体。地域学校評議会(ちいきがっこうひょうぎかい)という表現を用いることもある。
漲る緑は 光と渦巻く 旃檀林 旃檀林 時代は正しく飛躍し来れり 捉へよ輝くこの現実 我等が校旗は雲と起れり 二. 新人勢へ 勢へ 風は波うつ おこれり この意気 この我が青春 張り満つ若さは 希望と羽ばたく 旃檀林 旃檀林 時代は正しく飛躍し来れり 守持せよ輝くこの道程 我等が校旗は雲と動けり 三. 新人期せよ