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登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは、日本において、登記事務をコンピュータにより行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。本稿では、登記記録に記録された事項の概要を記載した書面についても説明するので、以下「登記事項証明書等」という場合がある。
登記事項(とうきじこう) 登記事項 (商業登記) 登記事項 (不動産登記) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
外国人登録令(がいこくじんとうろくれい、昭和22年5月2日勅令第207号)は、1947年(昭和22年)5月2日(ちなみに日本国憲法施行の前日)に公布、一部以外が即日施行され、1952年(昭和27年)4月28日(日本国との平和条約が発効し、日本の占領が解かれた日)に廃止された日本の勅令。大日本帝国憲法
外国人登録法(がいこくじんとうろくほう、昭和27年4月28日法律第125号)は、廃止された日本の法律の一つである。日本に在留する外国人(この法律における定義は第2条第1項に規定)の居住関係や身分関係の明確化、政府による適正な管理のための諸制度(外国人登録制度等)について規定していた。それまでの旧・外
htm 2019年7月17日閲覧。 ^ a b c d 甲州市では、投票済証明書を発行していません。 甲州市、2017年2月5日閲覧。 ^ a b 投票済み証明書もらいました?交付に地域差、組織利用も、朝日新聞デジタル、2019年7月16日09時54分。 ^ “「後ろ向き」批判も 投票済証指示改訂”
登録証明書については、外国人本人の申し出により国籍等の欄を「中国(台湾)」と改めることができるようになる。 日本人の住民登録と同様に、単身赴任や遠隔地就学など認知されている居住地と外国人登録原票上の居住地が異なっている場合が多くある。 日本人と外国人の住民登録
登記原因及びその日付は不要。(いわゆる「敷地権付区分建物の74条2項保存」の登記の場合、必要) 用益権とは、用益物権のほか、賃借権も含まれる。賃借権は債権であるが、不動産賃借権は民法により登記が認められている。用益権の登記の登記事項には担保権の場合とは違って、用益権に共通の登記事項が一つの条文にまとまって記されてはいない。しかし
即答18頁)。 なお、不動産登記規則附則15条2項の書面を提出しない場合には、登記済証の交付はされない(一発即答146頁)。ただし、専門家の代理申請によらない、いわゆる本人申請の場合は申請人に確認をするべきであるとされている(一発即答146頁)。 [脚注の使い方] ^