语言
没有数据
通知
无通知
売掛(うりかけ)とは、簿記・会計または商業における経済用語、資産に属する勘定科目(かんじょうかもく)である。 代金はあとで受け取ることを前提に商品を売ることである。「売掛(うりかけ)」または「かけうり」とも。 また、代金のことを指して使われることもある。「掛金(かけきん)」とも
特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。
区別される。勘定科目としては流動資産に区分される。 掛取引とは、まず納品(商品の引渡し)が行われ、後日代金の決済が行われる取引である。売買契約成立後、納品すると売上債権(受取手形または売掛金)が発生し、その後に請求を行い、代金を回収(受領)したときに売上債権は消滅する。 受取手形 買掛金 売掛金元帳
売掛債権担保融資保証制度(うりかけさいけんたんぽゆうしほしょうせいど)は2001年の中小企業信用保険法改正(平成13年12月7日法律第146号)によって創設された日本の制度。中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として金融機関が融資を行う場合に、その債務を信用保証協会が保証することで
債権回収(さいけんかいしゅう)とは、期限までに支払われなかった債権の満足を得るために法的手段などを講じることをいう。 貸金債権、日常取引から生じる未収金債権や消費者契約から生じる各種料金債権など、定型もしくは一定期間毎に発生する債権についていうことが多い。逆に、単発の不法行為や契約違反を理由とする
金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。 民法は、以下で条数のみ記載する。 金額債権とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。金銭債権の多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の契約による譲渡。すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。 債権が一旦消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。 民法について、以下では条数のみ記載する。 歴史上、債権債務関係は債権者と債務者の間を結
不良債権(ふりょうさいけん、英: Bad debt, non-performing loans)とは、回収困難な債権を言う。狭義では、銀行など金融機関において、貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)を指す。