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地方法人税(ちほうほうじんぜい)とは、地方法人税法により法人に課される日本の国税。 法人道府県民税の一部を転換し、地方財政の不均衡を緩和する目的で創設された。法人税と合わせて国が徴収し、全額が地方交付税の原資とされる。 以下の計算式で法人税に税率をかけて計算する。 地方法人税額=課税標準法人税額×税率
法定外普通税 目的税 直接税 事業所税 都市計画税 水利地益税 共同施設税 宅地開発税 国民健康保険税 間接税 入湯税 法定外目的税 普通税 直接税 特別区民税 個人特別区民税 軽自動車税 鉱産税 間接税 市町村たばこ税 法定外普通税 目的税 直接税 水利地益税 共同施設税 宅地開発税 国民健康保険税 間接税
地方交付税法(ちほうこうふぜいほう、昭和25年5月30日法律第211号)は、地方団体(都道府県および市町村)が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、および地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって
法人事業税と同じく損金の額に算入される。法人税の確定申告書の別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「事業税」欄に、法人事業税と地方法人特別税との合算額を記載する。 法人事業税に下記税率をかけることで地方法人特別税の税額になる。 地方法人特別税額 = 基準法人所得割額又は基準法人収入割額
税金に関する法規の総称。 租税法。
基準財政需要額 = 単位費用 × 測定単位 × 補正係数 単位費用とは、測定単位(例:市道1メートル)当たりの費用をいう。 測定単位とは、その地方公共団体における状況(例:市道総延長100キロメートル)をいう。 補正係数は、寒冷降雪の状況等に応じた係数(例:降雪地帯は道路に降雪対策が必要なので余計に経費が必要になる等)
地方消費税(ちほうしょうひぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき課される税金であり、普通税の一つの間接税の一種に分類される。 なお、税法上、消費税と地方消費税の総称は消費税等と呼ばれる。この消費税等の標準税率は、2019年10月1日以降は「消費税7.8%+地方税2
地方税規則(ちほうぜいきそく、明治11年7月22日太政官布告第19号)とは、日本の明治及び大正時代において、府県が徴収できる税金の種目(税目)とその税収によって支払われるべき費目を定めた規則のこと。 日本における近代的地方税制の祖といわれる。 大正15年になされた地方税の大整理に伴い廃止された。 明治11年(1878年)