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(1)罪人などを閉じこめておく所。 獄舎。
(1)地面の下。 土の下。
(1)昇殿を許されない官人の総称。 また, その家格。 一般には蔵人を除く六位以下。 公卿(クギヨウ)・殿上人に対する語で, のちには家格の固定に伴い, 堂上家(トウジヨウケ)の出身者以外は公卿でも地下である者が生じた。 地下人。
(1)〔仏〕 菩薩の修行の十地のうち, 低い方の地位。
(1)物事が成立する土台となっているもの。 物事の基礎。
しっかり心にとどめ記憶すること。 銘記。
囚人が牢を破って逃げること。 牢破り。 脱獄。
江戸後期, 笞(ムチ)打ち・石抱き・海老(エビ)責めの三種の拷問の称。 釣り責めなど拷問蔵で行う拷問とは区別された。 牢問い。