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借地人がその借地上に所有する建物に一番抵当権を設定した後、土地所有権を取得したことにより土地・建物の同一所有者への帰属することとなり、その後、建物に二番抵当権を設定された場合には一番抵当権者による抵当権実行において法定地上権が成立する(大判昭14・7・26民集18巻772頁)。 他方、土地への一番抵当
〔古くは「ちしょう」〕
(1)よい土地。 《上地》
江戸時代, 幕府が大名・旗本・御家人から, また大名が家臣から, それぞれの知行地を没収すること。 また, その土地。 じょうち。
役権といい、自己の土地の便益のために他人の土地を利用することを内容とする物的役権が地役権ということになる。 地役権の具体例としては、用水地役権(引水地役権)、通行地役権、眺望地役権(観望地役権)、送電線地役権、湧水池地役権、浸冠水地役権(遊水地地役権)などがある。なお、用水地役権については285条に規定がある。
なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。借地権と底地が同一所有人となった場合、価値の増分があることがあり、借地権と底地が異なる所有人となった場合には、価値の目減り分が生ずるからである。 日本の場合、借地権価格の完全所有権としての土地価格
上土権(うわつちけん)とは、かつて日本に存在した土地に関する権利の1つ。明治以後も慣習法として存続したが、民法における所有権の原則に反するとして否認された。 日本の近代以前の封建的な土地制度のもとでは、年貢の徴収して収益を得る権利と実際にその土地を地表とそれに付随する部分のみを自由に使用が出来る権
光地であるだけでなく、穂高連峰や槍ヶ岳への登山基地ともなっている。 「かみこうち」の名称は本来「神垣内」の漢字表記だが、後に現在の「上高地」の漢字表記が一般的となった。「神垣内」とは、穂高神社の祭神・「穂高見命」(ほたかみのみこと)が穂高岳に降臨し、この地(穂高神社奥宮と明神池)で祀られていることに由来する。