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中長期在留者の証明写真 出入国管理及び難民認定法第19条の5に定める在留カードの有効期限は以下の通り。 16歳以上の永住者 交付の日から7年間 16歳未満の永住者 16歳の誕生日まで 16歳以上で永住者以外の外国人 在留期間の満了日まで 16歳未満永住者以外の外国人 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
届(ORRネット)を利用することでいつでも届出ができる他、郵送・ファクシミリ(FAX)でも提出可能にもかかわらず、在留届を出していない者が非常に多い。外務省 渡航関連情報 届出・証明『「在留届」をご存知ですか?これから海外で3か月以上滞在される方へ』 提出済みであっても、引越しした後に変更届が提出されていないことが度々ある。
在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。 日本では出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期
在留期間(ざいりゅうきかん)とは、在留資格をもって在留する外国人が日本に在留することのできる期間のことである(出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項)。具体的な在留期間は、出入国管理及び難民認定法施行規則第3条、別表第2で在留資格ごとに定められている期間の中から、上陸許可(上陸特別許可を含む。)、
在家(ざいけ)とは、住屋及びそれに付属する耕地及び住民のこと。荘園・公領における租税(年貢・公事・夫役)収取単位(在家役)としても用いられ、その負担者である住民のみを指す場合もある。 中世において成立した収取体制においては、雑役系の公事・夫役は名田を収取単位として租税の賦課が行われていたが、名田が十
を認める「在留特別許可」を与える方針を政府が固めた。同月4日、斎藤健法務大臣が記者会見で発表した。 不法滞在者数の減少に伴い、在留特別許可数も減少傾向にある。日本人等との婚姻などにより日本人等との密接な身分関係を持ち、様々な面で日本に生活基盤を築いていることが許可を与える
(1)いなか。 在郷。 在所。
在日本大韓民国民団(ざいにっぽんだいかんみんこくみんだん)は、日本に定住する在日韓国人のための社団。 旧・在日本大韓民国居留民団(ざいにっぽん-だいかんみんこく-きょりゅう-みんだん)。略称は「民団」(MINDAN、민단)。 日本国内の250を超える拠点で活動を行っている。主な活動内容は、在日韓国