语言
没有数据
通知
无通知
土地区画整理法(とちくかくせいりほう)は、土地区画整理事業について定める日本の法律である。 第1章 - 総則(第1条 - 第3条の4) 第2章 - 施行者(第4条 - 第71条の6) 第3章 - 土地区画整理事業(第72条 - 第117条の2) 第4章 - 費用の負担等(第118条 - 第121条)
土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)とは、日本においては土地区画整理法(昭和29年法律第119号)によって、「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」である。
土地区画整理事業一覧(とちくかくせいりじきょういちらん)では、土地区画整理事業の主なものを一覧で紹介する。都市再生機構の土地区画整理事業については、都市再生機構の開発事業を参照。 石狩・空知・後志管内 札幌市 札幌市の土地区画整理事業一覧 札幌市以外 胆振・日高管内 十勝管内 釧路・根室管内 青森県
には、農業を営む者が個人の耕作地で簡単に行うことができる畦畔の改良が行われた。その畦畔の改良も幕府の目が光り、貢租徴収者の幕府諸侯の意図に沿うもの以外は禁止されたが、監視の目をくぐって反収を高め、効率的な生産が可能な畦畔の改良が私的に行われていた。明治になると私的な畦畔の改良に
3月31日、事業計画の第4回変更が行われる。 - 6月21日、第1回の総代会が行われる。 - 7月11日、換地設計の変更が行われる。 1988年(昭和63年) - 8月11日 - 26日、第1回仮換地案説明会が行われる。 - 9月3日・4日、第2回仮換地案説明会が行われる。 - 10月25日、起工式が行われる。 -
伏石町:井手東、三軒屋、立石、居石、狃䴤、𪊍絞胴、初𪊫地、鹿腹 木太町:平塚、上西原、東原、下西原 林町:西原、松ノ木、長池、平塚、浴 太田下町:鹿ノ井、松ノ元、蛙股、東川、道東 多肥下町:瓦礫、本村、山道、二反地、凹原、下所、高口、上井戸、津以口、汲佛 ※太字は全消滅、斜体は大部分消滅、通常体は一部消滅を示す。
(1)乱れているものをそろえ, ととのえること。
遺品整理士(いひんせいりし、英:該当無し)は、一般社団法人遺品整理士認定協会が、特許庁へ商標登録を行ったサービスの名称。遺品整理に関わる民間資格として考案された日本独自の民間資格である。 遺品整理士は、専門的な知識及び技術をもって、遺品整理を親族内で出来ない遺族に代わり、状況に応じて整理業務を行う者をいう。