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出生による国籍の取得については、親の血統と同じ国籍を子に与える立法、すなわち自国民から生まれた子に自国の国籍の取得を認める血統主義と、出生地の国籍を子に与える立法、すなわち自国で生まれた子に自国の国籍の取得を認める出生地主義とがある。 日本をはじめ、韓国やドイツなどは血統主義
出生の時に父又は母が日本国民であるとき 父のみが日本国民である場合は、父母が法律婚をしている場合か、父が胎児認知(出生前に認知)をすることを要する。出生後に認知をした場合については3条が規定する。 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
移民国籍法(いみんこくせきほう、Immigration and Nationality Act of 1952)は、アメリカ合衆国の移民と国籍に関する事項を定めた1952年の法律である。通称マッカラン=ウォルター法。ネバダ州選出の上院議員パトリック・マッカランとペンシルベニア州選出の下院議員フランシス・ウォルター(en:Francis
戸籍の記載が違法である場合は、市町村長は届出人に通知しなければならない(24条1項)。 通則 届出期間は、届出事件の発生の日から起算する(43条)。 出生 認知 養子縁組 婚姻 離縁 死亡及び失踪 認定死亡(89条) 入籍 分籍(21条、100条) 成年に達した者は、分籍の届出をすることができ、分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する(21条)。
大韓民国の国籍法は大韓民国の国民となる要件を定めた全21条からなる法律。1948年12月20日に公布、施行された。 第12条で満20歳までに大韓民国とそれ以外の国籍をもつ二重国籍を有した者は満22歳までに、満20歳を過ぎてから二重国籍になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍
国籍不明機による領空侵犯となり警告を受け、最悪の場合は撃墜される。 航空機は多重国籍が禁止されており、外国へ売却する前に登録を抹消して無国籍とし、購入者が自国で新規登録するため、登録抹消後に船や航空機に積載して輸送する際に無国籍状態となっていることは多い。
中華人民共和国 : 赤い細帯の中央に割り込んだ、縦書き金文字「八一」(建軍記念日8月1日の意味)のある赤い星。全意匠に金の縁取り。 中華民国(台湾):青い空の中心に描かれた白い太陽(青天白日) 大韓民国 : 赤線入り白細帯の上に赤青の太極文様 朝鮮民主主義人民共和国 白の区切り入り青・赤、中心に赤い星
(1)一国家の法。 国のおきて。