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学校の設置者(がっこうのせっちしゃ)とは、学校を設置し、学校を所有する者。 「設置者」と称するが、「その学校を設立時に設置した者」という意味ではなく、「その学校を現在もしくは特定の時点で所有し管理している者」のことをいう。 学校教育法でいう「学校」は、同法第1条の定めにより幼稚園、小学校、中学校、義
(1)もうけおくこと。
国立学校(こくりつがっこう、英: National school)とは、国の設置する学校。 日本において「学校」とは学校教育法第1条に規定するもの(いわゆる「一条校」)をいうが、このうち国立学校とは第2条第2項により「国の設置する学校」と定義されている。なお同条第1項の規定により、ここでいう「国」と
法務省設置法(ほうむしょうせっちほう、平成11年法律第93号)は、法務省の設置ならびに任務および所掌事務を定め所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。 法務省を設置する根拠となる法律である。法務省の長は法務大臣と定めている。 第1章 総則(第1条) 第2章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務
私立学校法(しりつがっこうほう、昭和24年12月15日法律第270号)とは、私立学校に関する教育行政と、学校法人について定めた日本の法律である。所管官庁は、文部科学省である。 目的は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることにある(1条)。
審議会を再編統合し、1987年(昭和62年)9月に大学設置・学校法人審議会及び大学審議会(後の中央教育審議会大学分科会)が設置された。 審議会には大学設置分科会と学校法人分科会が置かれる。大学設置分科会は学校教育法に基づき教育
教頭(副校長)が執務を行う部屋。存在しない学校のほうが多い。 職員室(英語版)(教務室) 学校職員(高校・特別支援学校では一般的には教員)が執務する部屋。授業準備等を行うため、教材や教具も多く置いてある。また、学校内を児童・生徒が安全に生活できるようにするための管理設備が集約されていることも多く、防災コントロール設備が設置されているほか、近年[いつ
学校法人稲置星稜学園を学校法人稲置学園に法人名称変更、金沢経済大学経済学部二部経済学科を設置。 11月 - 金沢経済大学付属星稜高等学校を金沢経済大学星稜高等学校に校名変更、金沢経済大学付属星稜幼稚園を金沢経済大学星稜幼稚園に園名変更。 1972年(昭和47年) 4月 - 金沢経済大学星稜中学校を設置、星稜高等学校に情報処理科を新設。