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(1)報酬を払って依頼すること。 しょくたく。
(1)仕事を頼んでまかせること。 依嘱。
報償制、そにんほうしょうせい)が知られており、これに限定する場合もある。 1618年頃、長崎奉行を務めた長谷川権六がキリシタン弾圧のために市中に銀の延棒30枚を掲げてキリシタンや宣教師の密告を奨励したといわれている。1626年に銀100枚へと増額された。これらは長谷川独自の施策であったが、島原の乱後
嘱託制度(しょくたくせいど)とは、雇用形態のひとつで、臨時に人材を非常勤職員や嘱託社員として雇用する制度。 地方公共団体などが嘱託制度を採用する場合、現在では地方公務員法第3条第3項より嘱託職員雇用等管理規程を基本的に設定している。非常勤の臨時職員を採用する場合は、地方公務員法第22条第2項に規定
勤務する非正規雇用(正規雇用とする企業もある)の一種(雇用形態)。 法的に明確な定義はなく、その用法は会社ごとに異なるが、日本においては一般的に、正社員が定年後も引き続いて会社に所属する人のことを指す場合が多い。期間を特におかないで(場合によっては定年の翌日から)継続勤務
特定の仕事や研究を部外の人に頼みまかせること。
たよりにして, たのむこと。
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