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(1)それでよいとすること。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 可罰的違法性(かばつてきいほうせい)とは、個別の刑罰法規が刑事罰に値するとして予定する違法性のことである。このような可罰的な質または量の違法性を有しない行為は構成要件に該当しないか該当するとしても処罰に値しないというべきであるという主張(可罰的違法性論)において提唱された概念であり
広く行き渡ること。 広く行き渡らせること。
試験に合格すること。
話がある事にまで及ぶこと。
試験などに合格することと, 落ちること。 及第と落第。
(1)責任・欠点などをどこまでも問いただすこと。
(1)過去のある時点までさかのぼること。