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口のきき方。 言い方。 しゃべり方。 また, 口のきき方がうまいこと。
口でしゃべること。 物言い。 また, 口が達者なこと。
されるよりも、軽く「ぃ」と発音される傾向が強い。 [用例] それ-い-ね(そうなんだよ)、やります-い-ね(やりますよ)、そりゃそれ-い-のー(そりゃそうだよなー)。 終助詞「-い」は、動詞の連用形の後に接続すると命令表現となる。「-い」の持つ念押し・強調の意が動詞に適用され、命令を表すようにな
鮮烈な印象・適宜の釈明の機会の付与による、実体的真実発見。裁判官の心証形成 定義 ある事件の弁論・証拠調べを継続的に行った後、ほかの事件の審理に移るという審理方式 趣旨 効率的かつ真実に合致した判決の実現 ^ 民事保全事件においては、仮地位仮処分などの一定の類型においては、双方に対等の機会を与える見地から、裁判官の面前での審尋がなされることは稀ではない。
辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。
(1)大勢の人がそれぞれにものを言うこと。
接吻(セツプン)。 口づけ。 キス。
準備的口頭弁論(じゅんびてきこうとうべんろん)とは、日本の民事訴訟における争点及び証拠の整理手続(争点整理手続)の1つであり、口頭弁論の性質を有しているものをいう(民事訴訟法第164条から第167条)。以下、民事訴訟法は条数のみ記載する。 争点整理の必要がある場合に裁判所の判断で行うことができ、条文