语言
没有数据
通知
无通知
取次を介さない直接取引を開始した。 明治の初めは出版社や書店が取次を兼業していたが、雑誌販売の増加にともなって専業取次が現われる。 大正時代には雑誌・書籍を取り扱う大取次、書籍を地方まで運ぶ中取次、市内の書店を小刻みに取り次ぐ小取次や、せどりやなどへと分化しており、その数も全国で300社余りもあった。
取次(とりつぎ)は、両者の間を仲介して物事を伝えること、あるいはその仲介者を言う。 本項では歴史上に現れた取次について説明する。 取次とは、両者のあいだを仲介してものごとを伝える行為であり、その場合、「取り次ぎ」とも表記される。取次はまた、仲介者そのものも指し、主君と家臣のあいだを取り次いだり、他勢力との外交交渉を
つぎつぎ。
(多く「に」や「と」を伴って)あまり間を置かず物事が続くさま。 次から次に。 順々に。
側衆が宿直勤務をするのに対して御側御用取次は日勤であり江戸城中奥の談事部屋を詰め所とした。 職務は将軍の居所である中奥の総裁、将軍と老中以下の諸役人との取次役、将軍の政策・人事両面の相談役、将軍の情報源である目安箱の取り扱いや御庭番の管理などである。通常の側
商人(商法第558条)を講学上、準問屋と呼び、これらを取次商と総称する。取次商をめぐる法律関係は商法第551条以下の規制に服するほか、運送取扱人については商法第559条以下に特則が定められている。 また、有価証券の売買やデリバティブ取引の取次ぎについては、これらの代理または媒介と同様に、金融商品取
いても実態が豊臣政権における「取次」の概念とは異なり、戦国的な外交交渉を行う意味合いでの「取次」を指す場合があり、あるいは史料に現れても役割ではなく動詞としての「取り次ぐ」という意味で使われた場合もあるとの山本による再批判もあって、注意を要する。 豊臣政権において「取次」は、諸大名への命令伝達、統一
〔仏〕 十二因縁の一。 食欲・淫欲などの欲望から対象を追い求めること。