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ただ一人または一つであること。 他とは無関係に存在・行動すること。
交戦国どうしが取り決めを結び, 戦争をやめ平和を回復すること。
単独審(たんどくしん、英: single judge trial)とは、1人の裁判官が、単独で裁判(審理・判決など)を行う裁判のことをいう。これに対し、複数の裁判官が裁判(審理・判決など)を行う場合は合議審という。 日本において、判事または特例判事補は単独審を行うことができるが、特例判事補でない判事
の問題は情熱的なものである」ということを重視した。そしてこの情熱を備えた上で、たった一人の者、たった一人で生きることに自信を持つ者、たった一人で生きることで満ち足りる「哲学の主人公」と呼ぶべき人物の事を単独者とした。 木原武一 『哲学からのメッセージ』 新潮選書、1987年、120頁。 表示 編集
(1)日本とドイツ。
(1)ドイツ語と日本語。
単独市制(たんどくしせい)は、日本において人口が市制施行の要件(現在は5万人)を超える、もしくは超える見込みのある町村が合併を行わずに市に移行(いわゆる市制施行。なお、一部を他自治体として分立されるケースも含む)することである。 町村が行政サービスや財政の状況、経済効果などを勘案して、他の市町村との
単の中でも絽や紗など特に薄地のものは「薄物(夏物)」といい、6月から8月頃までの盛夏に着用する。 腰の部分にのみ、透け防止と補強を兼ねて裏地をつける。これを「居敷当」という。 また、「単の羽織」、「単の襦袢」も存在する。 袷 居敷当 和服 和裁 表示 編集 表示 編集