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ただ一人または一つであること。 他とは無関係に存在・行動すること。
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
単独審(たんどくしん、英: single judge trial)とは、1人の裁判官が、単独で裁判(審理・判決など)を行う裁判のことをいう。これに対し、複数の裁判官が裁判(審理・判決など)を行う場合は合議審という。 日本において、判事または特例判事補は単独審を行うことができるが、特例判事補でない判事
の問題は情熱的なものである」ということを重視した。そしてこの情熱を備えた上で、たった一人の者、たった一人で生きることに自信を持つ者、たった一人で生きることで満ち足りる「哲学の主人公」と呼ぶべき人物の事を単独者とした。 木原武一 『哲学からのメッセージ』 新潮選書、1987年、120頁。 表示 編集
(1)ひとりだけで行くこと。
(1)一回だけ単独で行うこと。 単独に行うこと。 多く他の語と複合して用いる。
ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続
単為結果(たんいけっか)とは、植物において、受精が行われずに子房壁や花床が肥大して果実を形成すること。このようにしてできた果実は通常無核果である。自然界でもバナナやパイナップルなどは単為結果し種子のない実をつけることがある(原種に近いものほど種子がみられる頻度が高い、また種子が大型のことが多い)。種