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(現況測量、確定測量、出来形確認測量等)(4)換地設計 (土地評価、換地設計、仮換地指定等)(5)移転 ・ 補償 (移転・移設・補償の計画、実施等)(6)工事設計・監理 (工事計画、工事設計、工事監理等)(7)換地計画・処分 (換地計画、換地処分、登記等)(8)実務監理 (実務全般の監理、指導等)
土地区画整理法(とちくかくせいりほう)は、土地区画整理事業について定める日本の法律である。 第1章 - 総則(第1条 - 第3条の4) 第2章 - 施行者(第4条 - 第71条の6) 第3章 - 土地区画整理事業(第72条 - 第117条の2) 第4章 - 費用の負担等(第118条 - 第121条)
(1)乱れているものをそろえ, ととのえること。
土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)とは、日本においては土地区画整理法(昭和29年法律第119号)によって、「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」である。
整理券(せいりけん) 主に降車時払いの交通機関で発行される、乗車駅・停留所等を示すための券のこと。→乗車整理券 大勢の人が集まる状況において、混乱を避けるために配る、入場をする順や窓口で受け付ける順等を示した券のこと。催し物や数量を限定する品の販売のとき、あるいは銀行や役所などで窓口が限定されてい
各国の行政区分については「行政区画」を参照。
土地区画整理事業一覧(とちくかくせいりじきょういちらん)では、土地区画整理事業の主なものを一覧で紹介する。都市再生機構の土地区画整理事業については、都市再生機構の開発事業を参照。 石狩・空知・後志管内 札幌市 札幌市の土地区画整理事業一覧 札幌市以外 胆振・日高管内 十勝管内 釧路・根室管内 青森県
交通整理(こうつうせいり)は、道路の交差点やその他の場所において、交通の円滑を図るために信号機や手信号、誘導棒などにより、歩行者や車両等の交通を整理する行為。 道路交通法で「交通整理」と言う文言が使われている。文言自体の明確な定義は無い。 都道府県公安委員会が設置した信号機は、法的拘束力を持つ。