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特殊勤務手当(とくしゅきんむてあて)は、日本の公務員に支給される手当の一種である。この手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務
療科の夜間救急診療を行う場合も多い。更に入院患者が急変した場合はチーム性の診療科であっても、道義的に主治医が責任を持って対処する場合が殆どであり、いつ何時呼び出されるとも判らない24時間拘束状態があるといっても過言ではない。 また、特に産婦人科・小児科・脳神経外科等、常勤医が少ない診療科の場合、一人
時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は38.5時間である。 12/24/12/48制では、昼勤12時間、休憩24時間、夜勤12時間、休憩48時間の繰り返しとなる。1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は38.5時間である。
※一※ (名)
てあて 手当・手当て(てあて) 病気やけがの処置を施すこと 医療行為 - 治療を参照。 急な病気や怪我の処置 - 応急処置を参照。 看護業務 - ケアを参照。 手を患部に当てる療法 - 手当て療法を参照。 支払われる金銭 チップ (サービス) 基本の賃金のほかに諸費用として支払われる金銭 - 手当 (給与)を参照。
手当て療法(てあてりょうほう)、手当ては世界各地で見られる療法で、手のひらや指先を患部などに当てたりかざしたりするだけで身体の不調を治そうとする方法である。触手療法(しょくしゅりょうほう)、手のひら療法(てのひらりょうほう)、手かざし、ハンド・ヒーリング、ヒーリング・タッチとも呼ばれる。宗教的行為として、また難病や
(自分が今いる)この土地。 この地方。 当所。
勤務評定(きんむひょうてい)とは、公務員において人事の公正な基礎の一つとするために、職員の執務について勤務成績を評定し、これを記録することをいう(人事院規則一〇-二(勤務評定制度)(昭和27年4月19日人事院規則一〇―二)第1条)と規定されていたもの。 国家公務員の勤務