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勅撰集(ちょくせんしゅう)は、帝王(日本においては天皇や上皇)の命によって編纂された書物、もしくは帝王が記した書物のうち特に公式のものとして認められているものを指す。 勅撰集に対して帝王の命によらずに編纂されたものを私撰集(しせんしゅう)と呼ぶ。 日本においては単に勅撰集と言った場合、和歌の歌集(
(『古今集』から『新古今集』)と「十三代集」(『新勅撰集』から『新続古今集』)に大別され、八代集のうち最初の三集は特に「三代集」(『古今集』・『後撰集』・『拾遺集』)と呼ばれる。また、このほかに南朝で編纂された『新葉和歌集』があるが、これは準勅撰集に位置づけられる。
北条泰時ら幕府関係者の歌を入集させている。この点は『越部禅尼消息』で批判されている。 伝本によって歌数が違うが、1370首強ある。部立は春(上下)・夏・秋(上下)・冬・賀・羇旅・神祇・釈教・恋(1-5)・雑(1-5)から成り、従来の勅撰集の部立よりも単純化されている。最多入集歌人は藤原家隆(43首
〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕
(1)天皇の命令。 また, それを伝える文書。 臨時の大事に用いる詔に対して, 通常の小事を伝えるときに使う。
書物を著すこと。 また, 編集すること。
文章に綴(ツヅ)って記録すること。
(1)すぐれた作品を選び集めて歌集・文集などを作る人。 編者。