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なければならない(病者の就業禁止、第68条、規則第61条)。 事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な
伐木作業等における危険の防止(第477条―第517条) 第8章の2 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止(第517条の2―第517条の5) 第8章の3 鋼橋架設等の作業における危険の防止(第517条の6―第517条の10) 第8章の4 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止(第517条の11―第517条の13)
労働安全コンサルタント(ろうどうあんぜんコンサルタント)とは、労働安全衛生法82条に基づく労働安全コンサルタント試験(国家試験)に合格した者で、同法84条に基づき厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿に登録した者である。 業務は、同法81条に規定されているとおり、労働安全コンサルタントの名称を
を有するもの 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後7年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(ろうどうあんぜんコンサルタントおよびろうどうえいせいコンサルタントきそく、昭和48年労働省令第3号)は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントについての資格を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。
労働安全衛生総合研究所(ろうどうあんぜんえいせいそうごうけんきゅうじょ)は独立行政法人労働者健康安全機構傘下の研究所。2006年に厚生労働省所管の産業安全研究所および産業医学総合研究所が統合されて設置され、2016年に従前の労働者健康福祉機構と統合されて労働者健康安全機構の傘下研究所となった。 目的
れると、幼虫は卵を食い、その後に花粉と蜜を食べて成長する。 またツツハナバチ類の巣では貯蔵花粉塊にツツハナコナダニ科などのコナダニ類が発生し、これがやはりハチの卵や若齢幼虫を殺していることが知られる。 狩りバチの場合も、近縁の狩りバチ系以外にやはり寄生性ハエ類が労働寄生者として存在する。 他にも以下のような例がある。
〔古くは「労動」と書いた。 「働」は国字〕