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水制は透過性があり、水が減速された速度で流れることを可能にするか、または不透過性で、流れを遮断および偏向させる。 浸透性の水制(Permeable groynes)は大きな岩、竹または材木による。 不透水性の水制(impermeable groynes、土構造体の水制(solid groynes)または岩体の水制(rock
ケレップ水制(けれっぷすいせい)は、日本の大河川における水制のひとつ。明治期以後の河川改修において、オランダ人技術者のヨハニス・デ・レーケらによって日本に導入された。「ケレップ」はオランダ語 Kribで「水制」「防波堤」の意味でありケレップ水制という表現は重言にあたる。堤防と直角に設置され、低水
取水制限(しゅすいせいげん)とは、異常な少雨や涸渇などによってダムその他の淡水を蓄える施設の貯水量が減少した時に、河川から取水する量を減らすことである。(ダムの放流制限ではない) 水道の確保は日常生活や産業と直結する為、これ以上の降雨が見込めない場合や、一定の貯水量以下に下がった場合に全国の各管理
辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。
公判前整理手続または期日間整理手続に付された事件 即決裁判手続による事件 必要的弁護事件は、弁護人がいなければ開廷することができない(刑事訴訟法289条1項、316条の29、350条の9)。このような必要的弁護事件については、既に私選弁護人が選任されている場合を除き、裁判所は国選弁護人を選任しなければならない(同法36条)。
当番弁護士制度(とうばんべんごしせいど)とは、刑事事件で逮捕された被疑者に対して、起訴される前の段階であっても、弁護士を通じた弁護権を保障することを目的として、日本弁護士連合会(日弁連)により提唱・設置された制度である。 逮捕された人が捜査当局(警察、海上保安庁、麻薬取締部など)を通じて、または家族
(1)さだめ。 のり。 制度。 禁制。
言い回しの巧みなこと。 口先のうまいこと。