语言
没有数据
通知
无通知
(1)前もって決められた時期。 一定の期間。
訴願の裁決書は、その処分をした行政庁を経由して、訴願人に交付しなければならない(15条前段)。訴願書を却下するときも同様とする(15条後段)。 上級行政庁においてした裁決は、下級行政庁を羈束する(16条)。 訴願の手続に関し、他の法律又は勅令に別段の規定があるものは、それぞれその規定による(17条)。
が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めている。 手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、明治維新後に西欧文明を吸収した際に、大陸法の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。 民事訴訟法 人事訴訟法 刑事訴訟法 行政事件訴訟法 法学
控訴を提起しうる期間。 民事では判決の送達の日から, 刑事では裁判告知の日から一四日以内。
限時法(げんじほう)とは、法令の有効期間を定めない恒久法(こうきゅうほう)に対し、サンセット条項により有効期間を定めて立法された法令をいう。時限法(じげんほう)や時限立法(じげんりっぽう)ということもある。 限時法は、一時的・臨時的な政策または対策について制定されることが多いが、一時的・臨時的な法
食品には賞味期限の他に消費期限がある。 賞味期限:品質が変わらずにおいしく食べられる期限。 その期限を過ぎるとおいしく食べることができない。 消費期限:安全に食べられる期限 その期限を過ぎると食べない方がよい。(その期限を過ぎるとお腹をこわすなどの危険性がある。) いずれも、1)開封していない状態 2)記載されている保
消費期限(しょうひきげん)とは食料の消費の限界すなわち消費期間の最終日時。 主に次の2つの意味で用いられる。 食品の消費期限:「ある保存方法であれば品質劣化の心配なく食せる」と製造者が記載した食品の食用可能期限。 食品以外の消費期限:化学変化を利用したり、あるいは時間の経過によって想定していない化学
出穂期(しゅっすいき)とは、穂を形成する作物において、4〜5割の穂が出穂した時期のこと。 イネでは田植えをしてから早稲(わせ)では50日、晩稲(おくて)では80日後ごろである。この時期に天候が不順だと受粉が進まず、収獲量に影響が出る。晴天であればいいと言うこともなく、温度と湿度も重要な要素となる。雷