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再送信(さいそうしん)は、他の放送事業者の放送を受信して業務区域内に送信することである。 再送信について規定されたのは、1951年(昭和26年)に施行された有線放送業務の運用の規正に関する法律(1972年(昭和47年)に有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律と改称 )である。 第5条(再送信
(1)離れた二者以上の者の間において, 定められた符号によって互いに意思を通ずる方法。 色・形・光や, 音・電波などによる方法が用いられる。 合図。 シグナル。
たびたび。 再三。 何度も。
艦船などで, 信号に用いる旗。
鉄道や道路上に設置し, 交通の安全を確保するため, 進行・停止などの信号を示す設備。
赤信号 赤信号(あかしんごう) 信号機における赤色灯の現示の呼び名。 とくに交通信号機や鉄道信号機における停止指示のこと。 上記に転じて、注意・警戒すべき危険な状態や兆しに対する形容。 赤信号(The Red Signal) - アガサ・クリスティの短編推理小説。『死の猟犬』に収録。 赤信号 -
デジタル信号(デジタルしんごう、英: Digital signal)は、信号のうち離散信号の量子化されたもの、あるいはデジタルシステムでの信号の波形を指す。 エレクトロニクス用語とコンピュータ用語とでは指し示す内容が異なる。エレクトロニクス用語でも、デジタル信号処理、デジタル
日本での鉄道信号機における手信号については、日本の鉄道信号#手信号、鉄道信号機#歴史を参照。 日本の道路交通法によると、警察官のうち交通巡視員は、「手信号等を用いて交通整理を行うことができる」とされている。 手信号とは灯火、すなわち赤色の誘導棒を含む。 信号