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内部(ないぶ) 内部 (位相空間論) - 集合の内側に存在する部分集合。 内部(大韓帝国)(朝鮮語版) -大韓帝国の官庁。内務部。 内部(うつべ) 三重県の地名 内部村 - 三重郡に属した村。現在の四日市市の南東部。 内部駅 - 四日市市にある四日市あすなろう鉄道内部線の駅。 内部川 - 三重県を流れる鈴鹿川の支流。
プロシージャ 行政手続法
注音:ㄕㄡˇ ウェード式:shou 3 朝鮮語 - 音:수(su) 訓:손(son、て) 金文 大篆 小篆 手・承・擧(挙)・拳・拿・掌・掣・撃・摯・擘・攀・攣・𢺋 才・打・扱・托・扨・抗・拂(払)・折・抜・押・捨・拾・技・抉・把・授・握・抵・拠・投・担・捕・採・操・攪・攫・攬・攞・播・㩳 𢺴
内部部局(ないぶぶきょくく)とは、日本の行政機関において、府・省・庁・委員会の中に置かれる組織の細目の一つで、府省庁内の本体部分を構成する組織をいう。 内部部局とは、外局に対していうもので、府省庁によっては「内局」と略することもある。また、それぞれの外局も、その本体部分に内部
『柳河藩享保八年藩士系図・下』第四分冊 內田 P.276 ^ 『柳河藩享保八年藩士系図・下』第四分冊 內田 道雪事去年以来至筑後表聢被遂在陣於在々所々軍忠之次第無比類候、然処去秋死去之段誠絶言語候、其方心底察入候、弥統虎江別而可励貞心事可為喜悦候、必取鎮此節之忠賞不可有余儀候、仍一字之事統續遣之候、恐々謹言 十月廿八日 義統公御判
(「と」を伴っても用いる)多くのものが途切れることなく続くさま。 あとからあとから。
略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続きを指す。検察官が簡易裁判所に対してこの手続を行うことを略式起訴、この手続により裁判所から出される命令を略式命令といい、刑事訴訟法第6編に規定されている。 簡易裁判所の管轄に属する事件であること。 100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること。
諮問手続において、欧州委員会は法案を欧州連合理事会と欧州議会の両方に提出することになっているが、実務の上では欧州議会や経済社会評議会、地域委員会といった機構に諮問するのは欧州連合理事会である。しかし欧州連合理事会は欧州議会の態度やほかの諮問機関に拘束されることはなく、あくまで欧州議会に対して事案を諮る