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不法に他人の物を横取りすること。
(1)一〇世紀以降中世にかけて国司の支配管轄する土地。 私領としての荘園に対していう。
遺失物等横領罪と対比して、狭義の横領罪と業務上横領罪とを包括し委託物横領罪と呼ぶ。 単純横領罪の客体は「自己の占有する他人の物」、業務上横領罪の客体は「業務上自己の占有する他人の物」、遺失物等横領罪の客体は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」である。なお、自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられたものにつ
(1)個人の所有でなく公の性質をもつ金銭。
公爵領(英語: duchy, dukedom)は、公爵(英語: duke:女性形 duchess)が支配する領域、知行地、ないし領地。 ドイツやイタリアのように、中央集権的な国家統一が近代に至るまで進まなかった地域では、公爵領が主権をもつ国家として存続した例があった。しかし、イングランド、フランス
恩領であったものが長年の奉公の褒賞として相伝として本家・本所から認められる例もあった。そのため、個々の公家領が相伝か恩領かを巡って本家(皇室・摂関家)と領家(中下級公家)の間で対立する場合もあった。また、家職の世襲によって当該官司が有する官司領
バル伯領/公領 Grafschaft (Herzogtum) Bar(de) Comté (Duché) de Bar(fr) 1477年のフランス。バル公領はドイツとの国境に見られる。 バル伯領(仏:Comté de Bar, 独:Grafschaft Bar)、のちバル公領(仏:Duché de
の不動産や王権伯領には行使できない特別な法的権限を有しており、例えば公領全域にある無主物 (Bona vacantia) は英国王室ではなくその公爵の利得になるよう機能する。公領内の無主物から生じる収益は、登録済みの慈善団体2か所に分配される。無主物はそもそも国王大権